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第167条の14(せり売りの手続)
地方自治法施行令
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第167条の14 (せり売りの手続)
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条文
第167条の14
(せり売りの手続)
第1項
第百六十七条の四から第百六十七条の七までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第1項)
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