条文
第167条の16(契約保証金)
第1項
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
第百六十七条の七第二項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。
第2項
第百六十七条の七第二項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。
ざっくり口語訳(第2項)
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