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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第167条の17 (長期継続契約を締結することができる契約)

条文

第167条の17(長期継続契約を締結することができる契約)

第1項

地方自治法第二百三十四条の三に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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