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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第168条 (指定金融機関等)

条文

第168条(指定金融機関等)

第1項

都道府県は、地方自治法第二百三十五条第一項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

市町村は、地方自治法第二百三十五条第二項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該市町村の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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第3項

普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納及び支払の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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第4項

普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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第5項

指定金融機関を指定していない市町村の長は、必要があると認めるときは、会計管理者をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該市町村の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

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第6項

第一項又は第二項の金融機関を指定金融機関と、第三項の金融機関を指定代理金融機関と、第四項の金融機関を収納代理金融機関と、前項の金融機関を収納事務取扱金融機関という。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

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第7項

普通地方公共団体の長は、指定代理金融機関又は収納代理金融機関を指定し、又はその取消しをしようとするときは、あらかじめ、指定金融機関の意見を聴かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

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第8項

普通地方公共団体の長は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関又は収納事務取扱金融機関を定め、又は変更したときは、これを告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

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