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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第168条の2 (指定金融機関の責務)

条文

第168条の2(指定金融機関の責務)

第1項

指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務を総括する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

指定金融機関は、公金の収納又は支払の事務(指定代理金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う事務を含む。)につき当該普通地方公共団体に対して責任を有する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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第3項

指定金融機関は、普通地方公共団体の長の定めるところにより担保を提供しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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