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地方自治法施行令
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第168条の2(指定金融機関の責務)
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第3項
地方自治法施行令
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第168条の2 (指定金融機関の責務)
第3項
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第168条の3 ›
条文
第168条の2
(指定金融機関の責務)
第3項
指定金融機関は、普通地方公共団体の長の定めるところにより担保を提供しなければならない。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第3項)
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