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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第168条の2 (指定金融機関の責務)第1項

条文

第168条の2(指定金融機関の責務)

第1項

指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務を総括する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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