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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第168条 (指定金融機関等)第2項

条文

第168条(指定金融機関等)

第2項

市町村は、地方自治法第二百三十五条第二項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該市町村の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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