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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第168条 (指定金融機関等)第7項

条文

第168条(指定金融機関等)

第7項

普通地方公共団体の長は、指定代理金融機関又は収納代理金融機関を指定し、又はその取消しをしようとするときは、あらかじめ、指定金融機関の意見を聴かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

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