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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第168条 (指定金融機関等)第5項

条文

第168条(指定金融機関等)

第5項

指定金融機関を指定していない市町村の長は、必要があると認めるときは、会計管理者をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該市町村の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

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