条文
第168条(指定金融機関等)
第5項
指定金融機関を指定していない市町村の長は、必要があると認めるときは、会計管理者をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該市町村の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。
ざっくり口語訳(第5項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(1件)
…、第四項の金融機関を収納代理金融機関と、前項の金融機関を収納事務取扱金融機関という。
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この項を引用している条文(1件)
…、第四項の金融機関を収納代理金融機関と、前項の金融機関を収納事務取扱金融機関という。