条文
第168条(指定金融機関等)
第1項
都道府県は、地方自治法第二百三十五条第一項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
第一項又は第二項の金融機関を指定金融機関と、第三項の金融機関を指定代理金融機関…
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第一項又は第二項の金融機関を指定金融機関と、第三項の金融機関を指定代理金融機関…