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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第168条 (指定金融機関等)第1項

条文

第168条(指定金融機関等)

第1項

都道府県は、地方自治法第二百三十五条第一項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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