条文
第235条(金融機関の指定)
第1項
都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県は、金融機関を指定して、公金の収納や支払の事務を取り扱わせなければなりません。
都道府県は、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納や支払の事務を取り扱わせなければなりません。
この金融機関の指定と事務の取扱いの詳しいことは、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
都道府県は、地方自治法第二百三十五条第一項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該都道府県の公…