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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第168条 (指定金融機関等)第4項

条文

第168条(指定金融機関等)

第4項

普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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