条文
第234条の2(契約の履行の確保)
第1項
普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村が契約を結んだときは、その職員は、契約の適正な履行の確保や給付の完了の確認のため、必要な監督や検査をしなければなりません。
都道府県や市町村が、工事や製造などの請負契約や、物件の買入れなどの契約を結んだときは、その都道府県や市町村の職員は、契約が適正に履行されるようにするためや、受ける給付の完了を確認するため、必要な監督や検査をしなければなりません。この給付の完了の確認には、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合に行う、工事や製造の済んだ部分や物件の納入済みの部分の確認も含まれます。
この監督や検査の詳しいことは、政令で定めます。
この項を引用している条文(5件)
地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によつて行なわなければならな…
地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書…
地方自治法施行令 第167条の15第3項ほか1か所
普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当…
普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の…