条文第167条の15(監督又は検査の方法)第1項地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によつて行なわなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。