本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第167条の15 (監督又は検査の方法)第1項

条文

第167条の15(監督又は検査の方法)

第1項

地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によつて行なわなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。