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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第167条の15 (監督又は検査の方法)第4項

条文

第167条の15(監督又は検査の方法)

第4項

普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公共団体の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、当該普通地方公共団体の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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