条文
第234条(契約の締結)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
売買・貸借・請負などの契約は、一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りのいずれかの方法で結ぶこととされています。
この項を引用している条文(1件)
前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに…
ざっくり口語訳(第2項)
指名競争入札・随意契約・せり売りは、政令で定める場合に限って使うことができます。
契約を結ぶ方法のうち、指名競争入札・随意契約・せり売り(第1項)は、政令で定める場合にあたるときに限って使うことができます。
指名競争入札・随意契約・せり売りを使える場合は、政令で定めます。
この項を引用している条文(4件)
地方自治法第二百三十四条第二項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合と…
地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
地方自治法第二百三十四条第二項の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性…
…指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県や市町村は、競争入札では予定価格の範囲内で最も高いか最も低い価格の申込者を契約の相手とすることとされています。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村は、一般競争入札か指名競争入札を行うときは、契約の目的に応じて、予定価格の制限の範囲内で最も高い価格か最も低い価格で申し込んだ者を契約の相手とすることとされています。
この条では、一般競争入札と指名競争入札をあわせて「競争入札」といいます。
ただし、都道府県や市町村の支出の原因となる契約では、予定価格の制限の範囲内の価格で申し込んだ者のうち、最も低い価格で申し込んだ者以外の者を契約の相手とすることができます。
本文の決め方も、ただし書きの決め方も、その方法は政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
…において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第二百三十四条第三項本文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、…
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
競争入札の落札者が契約を結ばないときは、その者が納めた入札保証金は都道府県や市町村のものとなることとされています。
都道府県や市町村が競争入札で入札保証金を納めさせた場合に、落札者が契約を結ばないときは、その落札者が納めた入札保証金(納付の代わりに出した担保を含みます)は、その都道府県や市町村のものとなることとされています。
入札保証金の納付の代わりに担保を出すことについては、政令で定めます。
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
契約書や電磁的記録を作る契約は、双方の記名押印か総務省令で定める措置がなければ、確定しないこととされています。
都道府県や市町村が契約について契約書か、契約内容を記録した電磁的記録を作る場合は、知事や市町村長かその委任を受けた者が契約の相手とともに、契約書に記名押印するか、電磁的記録に総務省令で定める措置(下のとおり)を講じなければ、その契約は確定しないこととされています。
電磁的記録に講じる措置は、知事や市町村長かその委任を受けた者と契約の相手が作ったものであることを示すための措置で、記録が書き換えられていないかを確かめられるなど、これらの者が作ったことを確実に示せるものとして、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百三十四条第五項の総務省令で定めるものは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政…
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
競争入札に参加しようとする者に必要な資格、競争入札の公告や指名の方法、随意契約とせり売りの手続など、契約を結ぶ方法について必要なことは、政令で定めます。