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地方自治法

地方自治法 第234条 (契約の締結)

条文

第234条(契約の締結)

第1項

売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

売買・貸借・請負などの契約は、一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りのいずれかの方法で結ぶこととされています。

第2項

前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

指名競争入札・随意契約・せり売りは、政令で定める場合に限って使うことができます。

  • 契約を結ぶ方法のうち、指名競争入札・随意契約・せり売り(第1項)は、政令で定める場合にあたるときに限って使うことができます。

  • 指名競争入札・随意契約・せり売りを使える場合は、政令で定めます。

第3項

普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県や市町村は、競争入札では予定価格の範囲内で最も高いか最も低い価格の申込者を契約の相手とすることとされています。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村は、一般競争入札か指名競争入札を行うときは、契約の目的に応じて、予定価格の制限の範囲内で最も高い価格か最も低い価格で申し込んだ者を契約の相手とすることとされています。

  • この条では、一般競争入札と指名競争入札をあわせて「競争入札」といいます。

  • ただし、都道府県や市町村の支出の原因となる契約では、予定価格の制限の範囲内の価格で申し込んだ者のうち、最も低い価格で申し込んだ者以外の者を契約の相手とすることができます。

  • 本文の決め方も、ただし書きの決め方も、その方法は政令で定めます。

第4項

普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

競争入札の落札者が契約を結ばないときは、その者が納めた入札保証金は都道府県や市町村のものとなることとされています。

  • 都道府県や市町村が競争入札で入札保証金を納めさせた場合に、落札者が契約を結ばないときは、その落札者が納めた入札保証金(納付の代わりに出した担保を含みます)は、その都道府県や市町村のものとなることとされています。

  • 入札保証金の納付の代わりに担保を出すことについては、政令で定めます。

第5項

普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

契約書や電磁的記録を作る契約は、双方の記名押印か総務省令で定める措置がなければ、確定しないこととされています。

  • 都道府県や市町村が契約について契約書か、契約内容を記録した電磁的記録を作る場合は、知事や市町村長かその委任を受けた者が契約の相手とともに、契約書に記名押印するか、電磁的記録に総務省令で定める措置(下のとおり)を講じなければ、その契約は確定しないこととされています。

  • 電磁的記録に講じる措置は、知事や市町村長かその委任を受けた者と契約の相手が作ったものであることを示すための措置で、記録が書き換えられていないかを確かめられるなど、これらの者が作ったことを確実に示せるものとして、総務省令で定めます。

第6項

競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

競争入札に参加しようとする者に必要な資格、競争入札の公告や指名の方法、随意契約とせり売りの手続など、契約を結ぶ方法について必要なことは、政令で定めます。