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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第233条の2 (歳計剰余金の処分)

条文

第233条の2(歳計剰余金の処分)

第1項

各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

各会計年度の決算で剰余金が出たときは、翌年度の歳入に入れなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 各会計年度の決算で剰余金が出たときは、その剰余金を翌年度の歳入に入れなければなりません。

  • ただし、条例の定めによるか、その都道府県や市町村の議会の議決によって、剰余金の全部か一部を、翌年度に繰り越さないで基金に入れることができます。

  • 条例によって剰余金を基金に入れる場合のことは、その条例で定めます。