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地方自治法

地方自治法 第233条 (決算)

条文

第233条(決算)

第1項

会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

会計管理者は、毎会計年度、決算を作成して、出納の閉鎖後3か月以内に知事や市町村長に提出しなければなりません。

会計管理者は、毎会計年度、

  • 決算を作成しなければなりません。

  • 出納の閉鎖後3か月以内に、決算を、証書類やそのほか政令で定める書類と合わせて、知事や市町村長に提出しなければなりません。

  • 決算の作成と提出のしかたや、決算と合わせて提出する証書類のほかの書類は、政令で定めます。

第2項

普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、決算と、証書類やそのほか政令で定める書類(第1項)を、監査委員の審査にかけなければなりません。

第3項

普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、監査委員の審査にかけた決算(第2項)を、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を審議する会議までに、議会の認定にかけなければなりません。

第4項

前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

決算に付ける監査委員の意見(第3項)は、監査委員の合議で決めることとされています。

第5項

普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

知事や市町村長は、決算を議会の認定にかけるときは、主要な施策の成果を説明する書類なども合わせて提出しなければなりません。

  • 知事や市町村長は、決算を議会の認定にかける(第3項)ときは、その決算の会計年度の主要な施策の成果を説明する書類や、そのほか政令で定める書類を合わせて提出しなければなりません。

  • 主要な施策の成果を説明する書類のほかに合わせて提出する書類は、政令で定めます。

第6項

普通地方公共団体の長は、第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

知事や市町村長は、議会の認定にかけた決算(第3項)のあらましを、住民に公表しなければなりません。

第7項

普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

決算の認定の議案が否決され、知事や市町村長が必要な措置をとったときは、その内容を議会に報告し、公表しなければなりません。

知事や市町村長は、決算の認定の議案(第3項)が否決され、その議決を踏まえて必要と認める措置をとったときは、速やかに、

  • その措置の内容を議会に報告しなければなりません。

  • その措置の内容を公表しなければなりません。