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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第166条 (決算)第2項

条文

第166条(決算)

第2項

地方自治法第二百三十三条第一項及び第五項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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