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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第166条 (決算)第3項

条文

第166条(決算)

第3項

決算の調製の様式及び前項に規定する書類の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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