本文へスキップ
ジチテン
法令検索
事項別分類から探す
法令の種類から探す
索引から探す
検索
検索
事項別分類から探す
法令の種類から探す
索引から探す
ホーム
›
地方自治法施行令
›
第166条(決算)
›
第3項
地方自治法施行令
地方自治法施行令
第166条 (決算)
第3項
‹ 第165条の7
第166条の2 ›
条文
第166条
(決算)
第3項
決算の調製の様式及び
前項
に規定する書類の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第3項)
現在準備中です。
地方自治法施行令 第166条 (決算) 第3項 | ジチテン 法令検索