条文
第166条(決算)
第1項
普通地方公共団体の決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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第2項
地方自治法第二百三十三条第一項及び第五項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(1件)
決算の調製の様式及び前項に規定する書類の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
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