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地方自治法施行令
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第166条(決算)
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第1項
地方自治法施行令
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第166条 (決算)
第1項
‹ 第165条の7
第166条の2 ›
条文
第166条
(決算)
第1項
普通地方公共団体の決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第1項)
現在準備中です。
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