条文
第233条(決算)
第1項
会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
会計管理者は、毎会計年度、決算を作成して、出納の閉鎖後3か月以内に知事や市町村長に提出しなければなりません。
会計管理者は、毎会計年度、
決算を作成しなければなりません。
出納の閉鎖後3か月以内に、決算を、証書類やそのほか政令で定める書類と合わせて、知事や市町村長に提出しなければなりません。
決算の作成と提出のしかたや、決算と合わせて提出する証書類のほかの書類は、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百三十三条第一項及び第五項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収…
普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。