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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第233条 (決算)第1項

条文

第233条(決算)

第1項

会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

会計管理者は、毎会計年度、決算を作成して、出納の閉鎖後3か月以内に知事や市町村長に提出しなければなりません。

会計管理者は、毎会計年度、

  • 決算を作成しなければなりません。

  • 出納の閉鎖後3か月以内に、決算を、証書類やそのほか政令で定める書類と合わせて、知事や市町村長に提出しなければなりません。

  • 決算の作成と提出のしかたや、決算と合わせて提出する証書類のほかの書類は、政令で定めます。