条文第233条(決算)第2項普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)知事や市町村長は、決算と、証書類やそのほか政令で定める書類(第1項)を、監査委員の審査にかけなければなりません。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第233条第3項普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予…