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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第233条 (決算)第2項

条文

第233条(決算)

第2項

普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、決算と、証書類やそのほか政令で定める書類(第1項)を、監査委員の審査にかけなければなりません。