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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第233条 (決算)第3項

条文

第233条(決算)

第3項

普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、監査委員の審査にかけた決算(第2項)を、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を審議する会議までに、議会の認定にかけなければなりません。