条文
第233条(決算)
第3項
普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長は、監査委員の審査にかけた決算(第2項)を、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を審議する会議までに、議会の認定にかけなければなりません。
この項を引用している条文(4件)
前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度…
普通地方公共団体の長は、第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。
普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏…