条文
第233条(決算)
第7項
普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第7項)
決算の認定の議案が否決され、知事や市町村長が必要な措置をとったときは、その内容を議会に報告し、公表しなければなりません。
知事や市町村長は、決算の認定の議案(第3項)が否決され、その議決を踏まえて必要と認める措置をとったときは、速やかに、
その措置の内容を議会に報告しなければなりません。
その措置の内容を公表しなければなりません。