条文第233条(決算)第6項普通地方公共団体の長は、第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)知事や市町村長は、議会の認定にかけた決算(第3項)のあらましを、住民に公表しなければなりません。