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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第233条 (決算)第4項

条文

第233条(決算)

第4項

前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

決算に付ける監査委員の意見(第3項)は、監査委員の合議で決めることとされています。