条文
第233条(決算)
第5項
普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。
ざっくり口語訳(第5項)
知事や市町村長は、決算を議会の認定にかけるときは、主要な施策の成果を説明する書類なども合わせて提出しなければなりません。
知事や市町村長は、決算を議会の認定にかける(第3項)ときは、その決算の会計年度の主要な施策の成果を説明する書類や、そのほか政令で定める書類を合わせて提出しなければなりません。
主要な施策の成果を説明する書類のほかに合わせて提出する書類は、政令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
…了したときは、継続費精算報告書を調製し、地方自治法第二百三十三条第五項の書類の提出と併せてこれを議会に報告しなければならない。
地方自治法第二百三十三条第一項及び第五項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する…
…監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければならない。