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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第241条 (基金)第5項

条文

第241条(基金)

第5項

第一項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

定額の資金を運用する基金を設けたら、知事や市町村長は毎会計年度、運用の状況の書類を作り、監査委員の審査を経て議会に出さなければなりません。

特定の目的のために定額の資金を運用する基金を設けたとき(第1項)は、知事や市町村長は、毎会計年度、次のことをしなければなりません。

  • その運用の状況を示す書類を作ること。

  • その書類を監査委員の審査にかけること。

  • 監査委員の意見を付けて、その書類を第233条第5項の書類と一緒に議会に出すこと。