条文
第240条(債権)
第1項
この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。
ざっくり口語訳(第1項)
この章で「債権」とは、お金の給付を目的とする都道府県や市町村の権利のことです。
第2項
普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、債権について、督促や強制執行など、保全と取立てに必要な措置をとらなければなりません。
知事や市町村長は、債権について、督促、強制執行、そのほか債権の保全と取立てに必要な措置をとらなければなりません。
この措置の詳しいことは、政令で定めます。
第3項
普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長は、債権について、徴収の停止や履行期限の延長、債務の免除をすることができます。
知事や市町村長は、債権について、徴収の停止、履行期限の延長、その債権についての債務の免除をすることができます。
徴収の停止、履行期限の延長、債務の免除の詳しいことは、政令で定めます。
第4項
前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。
- 一地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権
- 二過料に係る債権
- 三証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)
- 四電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権
- 五預金に係る債権
- 六歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権
- 七寄附金に係る債権
- 八基金に属する債権
ざっくり口語訳(第4項)
債権の取立てなどの措置(第2項)と、徴収停止や債務の免除など(第3項)の決まりは、地方税法に基づく徴収金や過料などの債権にはあてはめません。
債権の督促や強制執行などの保全と取立てに必要な措置(第2項)と、徴収停止・履行期限の延長・債務の免除(第3項)の決まりは、次の債権にはあてはめません。
地方税法の規定に基づく徴収金の債権
過料の債権
証券に化体されている(証券で表された)債権(国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定で登録されたものと、社債、株式等の振替に関する法律の規定で振替口座簿に記載か記録されたものを含みます)
電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権
預金の債権
歳入歳出外現金となるお金の給付を目的とする債権
寄附金の債権
基金に属する債権