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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第240条 (債権)第1項

条文

第240条(債権)

第1項

この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

この章で「債権」とは、お金の給付を目的とする都道府県や市町村の権利のことです。