条文第240条(債権)第1項この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)この章で「債権」とは、お金の給付を目的とする都道府県や市町村の権利のことです。