条文
第239条(物品)
第1項
- 一現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
- 二公有財産に属するもの
- 三基金に属するもの
ざっくり口語訳(第1項)
この法律で「物品」とは、都道府県や市町村が所有する動産(現金・公有財産・基金のものを除く)と、使うために保管する動産(一部を除く)のことです。
この法律で「物品」とは、都道府県や市町村が所有する動産のうち、現金(現金の代わりに納められる証券を含みます)・公有財産に属するもの・基金に属するもの以外のものと、都道府県や市町村が使うために保管している動産(政令で定める動産を除きます)のことです。
物品から除かれる、使うために保管している動産は、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百三十九条第一項に規定する政令で定める動産は、警察法第七十八条第一項の規定により都道府県…
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
物品に関する事務をする職員は、自分が取り扱う物品を都道府県や市町村から譲り受けることができません。(ただし、例外があります。)
物品に関する事務をする職員は、自分が取り扱う物品(政令で定める物品を除きます)を、都道府県や市町村から譲り受けることができません。
譲り受けることができない物品から除かれる物品は、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百三十九条第二項に規定する政令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。
前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
ざっくり口語訳(第3項)
第2項に違反して、物品に関する事務に従事する職員が自分の取り扱う物品(政令で定める物品を除きます)を都道府県や市町村から譲り受ける行為は、無効となります。
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
物品を取り扱う職員の譲受けの禁止と、それに違反する行為の無効(第2項・第3項)のほか、物品の管理や処分に必要なことは、政令で定めます。
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
都道府県や市町村が保管する、自分の所有でない動産のうち政令で定めるものを「占有動産」といい、その管理に必要なことは政令で定めます。
都道府県や市町村が所有していない動産で、都道府県や市町村が保管しているもの(使うために保管しているものを除きます)のうち、政令で定めるものを「占有動産」といいます。
占有動産にあたるものと、占有動産の管理に必要なことは、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百三十九条第五項に規定する政令で定める動産は、次の各号に掲げる動産とする。