条文第239条(物品)第3項前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)第2項に違反して、物品に関する事務に従事する職員が自分の取り扱う物品(政令で定める物品を除きます)を都道府県や市町村から譲り受ける行為は、無効となります。