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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第239条 (物品)第3項

条文

第239条(物品)

第3項

前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

第2項に違反して、物品に関する事務に従事する職員が自分の取り扱う物品(政令で定める物品を除きます)を都道府県や市町村から譲り受ける行為は、無効となります。