条文
第238条の7(行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求)
第1項
第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の長以外の機関がした行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長以外の機関がした行政財産を使用する権利の処分への審査請求は、知事や市町村長にすることとされています。
第238条の4の規定により知事や市町村長以外の機関がした、行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、知事や市町村長がその機関の最上級行政庁でない場合でも、その都道府県や市町村の知事や市町村長に対してすることとされています。
第2項
普通地方公共団体の長は、行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、行政財産を使用する権利の処分への審査請求には、議会に諮問してから裁決をしなければなりません。(ただし、例外があります。)
知事や市町村長は、行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求がされたときは、その審査請求が不適法で、却下するときを除き、議会に諮問したうえで、その審査請求に対する裁決をしなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
議会は、行政財産を使う権利に関する処分の審査請求について知事や市町村長から諮問(第2項)を受けた日から20日以内に、意見を述べなければなりません。
ざっくり口語訳(第4項)
知事や市町村長は、議会に諮問しないで行政財産を使用する権利の処分への審査請求を却下したときは、議会に報告しなければなりません。
知事や市町村長は、議会への諮問(第2項)をしないで、行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求(第2項)を却下したときは、そのことを議会に報告しなければなりません。