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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第238条の4 (行政財産の管理及び処分)

条文

第238条の4(行政財産の管理及び処分)

第1項

行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

行政財産は、貸付け・交換・売払い・譲与・出資・信託をしたり、私権を設定したりできません。(ただし、例外があります。)

行政財産は、第2項〜第4項に定める場合を除き、

  • 貸し付けることができません。

  • 交換することができません。

  • 売り払うことができません。

  • 譲与することができません。

  • 出資の目的にすることができません。

  • 信託することができません。

  • 私権を設定することができません。

第2項

行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
  1. 一
    当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。
  2. 二
    普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合
  3. 三
    普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合
  4. 四
    行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
  5. 五
    行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。
  6. 六
    行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

行政財産は、用途や目的を妨げない範囲で、建物を区分して所有する場合や庁舎の余った部分を貸す場合などに、貸し付けや私権の設定ができます。

行政財産は、その用途や目的を妨げない限度で、次の場合には、貸し付けたり私権を設定したりできます。

  • その都道府県や市町村以外の者が、行政財産である土地の上に、政令で定める堅固な建物など土地に定着する工作物で、その土地の供用の目的を効果的に達成することに役立つと認められるものを所有しているか所有しようとする場合(その都道府県や市町村と1棟の建物を区分して所有する場合を除きます)に、その者(その行政財産を管理する都道府県や市町村が、行政財産を適正な方法で管理するうえで適当と認める者に限ります)にその土地を貸し付けるとき(第1号)

  • 都道府県や市町村が、国・他の地方公共団体・政令で定める法人と、行政財産である土地の上に1棟の建物を区分して所有するため、その相手にその土地を貸し付ける場合(第2号)

  • 都道府県や市町村が、行政財産である土地とその隣接地の上に、その都道府県や市町村以外の者と1棟の建物を区分して所有するため、その者(その建物のうち行政財産である部分を管理する都道府県や市町村が、その行政財産を適正な方法で管理するうえで適当と認める者に限ります)にその土地を貸し付ける場合(第3号)

  • 行政財産のうち、庁舎などの建物とその附帯施設、これらの敷地について、床面積や敷地に余裕がある場合として政令で定める場合に、その都道府県や市町村以外の者(その庁舎などを管理する都道府県や市町村が、庁舎などを適正な方法で管理するうえで適当と認める者に限ります)に、余裕がある部分を貸し付けるとき(第1号〜第3号に当たる場合を除きます)(第4号)

  • 行政財産である土地を、国・他の地方公共団体・政令で定める法人が経営する鉄道・道路や、政令で定める施設に使う場合に、その相手のためにその土地に地上権を設定するとき(第5号)

  • 行政財産である土地を、国・他の地方公共団体・政令で定める法人が使う電線路や、政令で定める施設に使う場合に、その相手のためにその土地に地役権を設定するとき(第6号)

  • 堅固な建物など土地に定着する工作物(第1号)、法人(第2号・第5号・第6号)、床面積や敷地に余裕がある場合(第4号)、施設(第5号・第6号)は、政令で定めます。

第3項

前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

第2項第2号で行政財産の土地を借りた国などが建物の一部を譲渡しようとするときは、適当と認める譲受人にもその土地を貸し付けることができます。

  • 第2項第2号の場合(国・他の地方公共団体・政令で定める法人と一棟の建物を区分して所有するため、その相手に行政財産である土地を貸し付ける場合)で、土地を借りた者がその土地の上に持つ一棟の建物の一部を、その都道府県や市町村以外の者に譲渡しようとするときは、その建物の一部を譲り受けようとする者に、その土地を貸し付けることができます。譲り受けようとする者は、その行政財産を管理する都道府県や市町村が、行政財産の適正な管理のうえで適当と認める者に限ります。

第4項

前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第3項で土地を借りた者が、さらに建物の一部を譲渡しようとするときにも、第3項の決まりをあてはめます。

  • 第238条の4第3項の決まりを、第3項(この項であてはめる場合を含みます)によって行政財産である土地を借りた者が、その土地の上に持つ一棟の建物の一部を譲渡しようとする場合にもあてはめます。

第5項

前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第2項〜第4項の場合(行政財産を貸し付けたり私権を設定したりする場合)にも、第238条の5第4項と第238条の5第5項の規定をあてはめます。

第6項

第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

行政財産の貸付け・交換・売払い・譲与・出資・信託や私権の設定を禁じた第1項に違反する行為は、無効となります。

第7項

行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

行政財産は、その用途や目的を妨げない限度で、使用を許可することができます。

第8項

前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法(平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

第7項による許可を受けてする行政財産の使用には、借地借家法の規定は適用されません。

第9項

第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

知事や市町村長または委員会は、公用・公共用に必要になったときや許可の条件に違反があるときは、行政財産の使用の許可を取り消すことができます。

  • 第7項によって行政財産の使用を許可した場合に、公用か公共用に使うため必要が生じたときや、許可の条件に違反する行為があると認めるときは、知事や市町村長または委員会は、その使用の許可を取り消すことができます。