条文
第238条の4(行政財産の管理及び処分)
第3項
前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。
ざっくり口語訳(第3項)
第2項第2号で行政財産の土地を借りた国などが建物の一部を譲渡しようとするときは、適当と認める譲受人にもその土地を貸し付けることができます。
第2項第2号の場合(国・他の地方公共団体・政令で定める法人と一棟の建物を区分して所有するため、その相手に行政財産である土地を貸し付ける場合)で、土地を借りた者がその土地の上に持つ一棟の建物の一部を、その都道府県や市町村以外の者に譲渡しようとするときは、その建物の一部を譲り受けようとする者に、その土地を貸し付けることができます。譲り受けようとする者は、その行政財産を管理する都道府県や市町村が、行政財産の適正な管理のうえで適当と認める者に限ります。
この項を引用している条文(2件)
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