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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第238条の4 (行政財産の管理及び処分)第4項

条文

第238条の4(行政財産の管理及び処分)

第4項

前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第3項で土地を借りた者が、さらに建物の一部を譲渡しようとするときにも、第3項の決まりをあてはめます。

  • 第238条の4第3項の決まりを、第3項(この項であてはめる場合を含みます)によって行政財産である土地を借りた者が、その土地の上に持つ一棟の建物の一部を譲渡しようとする場合にもあてはめます。