条文
第238条の3(職員の行為の制限)
第1項
公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
ざっくり口語訳(第1項)
公有財産に関する事務をしている職員は、自分が扱う公有財産を、譲り受けることも、自分の持ち物と交換することもできません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
ざっくり口語訳(第2項)
公有財産の事務をする職員が、扱っている公有財産を譲り受けたり、自分の持ち物と交換したりする行為(第1項に違反する行為)は、無効となります。