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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第238条の3 (職員の行為の制限)

条文

第238条の3(職員の行為の制限)

第1項

公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

公有財産に関する事務をしている職員は、自分が扱う公有財産を、譲り受けることも、自分の持ち物と交換することもできません。

第2項

前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

公有財産の事務をする職員が、扱っている公有財産を譲り受けたり、自分の持ち物と交換したりする行為(第1項に違反する行為)は、無効となります。