条文第238条の3(職員の行為の制限)第2項前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)公有財産の事務をする職員が、扱っている公有財産を譲り受けたり、自分の持ち物と交換したりする行為(第1項に違反する行為)は、無効となります。