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地方自治法

地方自治法 第238条の2 (公有財産に関する長の総合調整権)

条文

第238条の2(公有財産に関する長の総合調整権)

第1項

普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、必要があれば、委員会などに公有財産の取得や管理について報告を求め、調査し、必要な措置を求めることができます。

知事や市町村長は、公有財産を効率よく運用するため必要があると認めるときは、委員会や委員、またはこれらの管理下にある機関で権限を持つものに対し、

  • 公有財産の取得や管理について報告を求めることができます。

  • 公有財産の取得や管理について実地で調査することができます。

  • 報告や調査の結果に基づいて、公有財産の取得や管理について必要な措置をとるよう求めることができます。

第2項

普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第二百三十八条の四第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは同条第七項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村の委員会・委員などは、公有財産の取得や行政財産の用途変更などをしようとするときは、前もって知事や市町村長と協議しなければなりません。

  • 都道府県や市町村の委員会か委員、またはそれらが管理する機関で権限を持つものは、次のことをしようとするときは、前もってその都道府県や市町村の知事や市町村長と協議しなければなりません。対象は、公有財産の取得、行政財産の用途の変更、そして第238条の4第2項・第3項(同条第4項で準用する場合を含みます)による行政財産である土地の貸付けやその土地への地上権・地役権の設定と、第238条の4第7項による行政財産の使用の許可のうち、知事や市町村長が指定するものです。

第3項

普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県や市町村の委員会・委員などは、管理する行政財産の用途を廃止したら、すぐに知事や市町村長に引き継がなければなりません。

  • 都道府県や市町村の委員会か委員、またはそれらが管理する機関で権限を持つものは、自らが管理する行政財産の用途を廃止したときは、すぐにその行政財産をその都道府県や市町村の知事や市町村長に引き継がなければなりません。