条文
第238条の2(公有財産に関する長の総合調整権)
第1項
普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、必要があれば、委員会などに公有財産の取得や管理について報告を求め、調査し、必要な措置を求めることができます。
知事や市町村長は、公有財産を効率よく運用するため必要があると認めるときは、委員会や委員、またはこれらの管理下にある機関で権限を持つものに対し、
公有財産の取得や管理について報告を求めることができます。
公有財産の取得や管理について実地で調査することができます。
報告や調査の結果に基づいて、公有財産の取得や管理について必要な措置をとるよう求めることができます。