条文
第238条(公有財産の範囲及び分類)
第1項
- 一不動産
- 二船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
- 三前二号に掲げる不動産及び動産の従物
- 四地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
- 五特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
- 六株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利
- 七出資による権利
- 八財産の信託の受益権
ざっくり口語訳(第1項)
「公有財産」とは、都道府県や市町村が所有する財産のうち、不動産・船舶や、地上権・株式などの権利として挙げられたもの(基金に属するものを除く)のことです。
この法律で「公有財産」とは、都道府県や市町村が所有する財産のうち、次のもの(基金に属するものを除きます)のことです。
不動産(第1号)
船舶・浮標・浮桟橋・浮ドックと航空機(第2号)
第1号の不動産と第2号の動産の従物(第3号)
地上権・地役権・鉱業権や、これらに準ずる権利(第4号)
特許権・著作権・商標権・実用新案権や、これらに準ずる権利(第5号)
株式・社債(特別の法律で設立された法人が発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除きます)・地方債・国債や、これらに準ずる権利(第6号)
出資による権利(第7号)
財産の信託の受益権(第8号)
第2項
- 一社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
- 二投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
- 三信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
- 四保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
- 五資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
- 六農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
ざっくり口語訳(第2項)
公有財産の社債から除かれる「短期社債等」(第1項第6号)とは、ほかの法律に定める短期社債や短期投資法人債などのことです。
第1項第6号の「短期社債等」とは、次のもののことです。
「社債、株式等の振替に関する法律」(平成13年法律第75号)第66条第1号に定める短期社債(第1号)
「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項に定める短期投資法人債(第2号)
「信用金庫法」(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項に定める短期債(第3号)
「保険業法」(平成7年法律第105号)第61条の10第1項に定める短期社債(第4号)
「資産の流動化に関する法律」(平成10年法律第105号)第2条第8項に定める特定短期社債(第5号)
「農林中央金庫法」(平成13年法律第93号)第62条の2第1項に定める短期農林債(第6号)
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
公有財産は、行政財産と普通財産に分類されます。
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
公有財産のうち、公用・公共用に使っている(使うと決めた)ものを「行政財産」、それ以外を「普通財産」といいます。
「行政財産」とは、都道府県や市町村が公用か公共用に使っている財産や、使うことに決めた財産のことです。
「普通財産」とは、行政財産以外のすべての公有財産のことです。