条文
第237条(財産の管理及び処分)
第1項
この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。
ざっくり口語訳(第1項)
この法律で「財産」とは、公有財産・物品・債権・基金のことです。
第2項
第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村の財産は、条例か議会の議決がなければ、交換・出資や、適正な対価のない譲渡・貸付けなどをしてはなりません。(ただし、例外があります。)
第238条の4第1項が適用される場合を除き、都道府県や市町村の財産は、条例か議会の議決による場合でなければ、
交換してはなりません。
出資の目的にしてはなりません。
支払いの手段として使ってはなりません。
適正な対価なしに譲り渡してはなりません。
適正な対価なしに貸し付けてはなりません。
第3項
普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県や市町村の財産は、第238条の5第2項が適用される場合で議会の議決によるときか、同条第3項が適用される場合でなければ、信託してはなりません。