条文
第238条の5(普通財産の管理及び処分)
第3項
普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。
ざっくり口語訳(第3項)
国債などの有価証券である普通財産は、担保を取って金融機関に貸し付けて運用する目的の場合に限り、信託することができます。
普通財産のうち国債やその他の政令で定める有価証券は、その都道府県や市町村を受益者として、指定金融機関やその他の確実な金融機関に、その価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法で運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができます。
この信託ができる有価証券は、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百三十八条の五第三項に規定する政令で定める有価証券は、国債、地方債及び同法第二百三十八条第一…
…適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。