条文
第238条の6(旧慣による公有財産の使用)
第238条の6を引用している条文(1件)
市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第…
第1項
旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
旧来の慣行で公有財産を使う権利を持つ住民がいればその旧慣に従い、旧慣を変える・なくすには市町村の議会の議決を経なければなりません。
旧来の慣行によって、市町村の住民の中に特に公有財産を使う権利を持つ人がいるときは、その旧慣に従います。
その旧慣を変えるかなくそうとするときは、市町村の議会の議決を経なければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議…
ざっくり口語訳(第2項)
旧来の慣行で市町村の住民が特に使う権利を持つ公有財産(第1項)を新しく使おうとする人がいるときは、市町村長は、議会の議決を経て、許可することができます。
この項を引用している条文(1件)
…につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。