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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第238条の6 (旧慣による公有財産の使用)第1項

条文

第238条の6(旧慣による公有財産の使用)

第1項

旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

旧来の慣行で公有財産を使う権利を持つ住民がいればその旧慣に従い、旧慣を変える・なくすには市町村の議会の議決を経なければなりません。

  • 旧来の慣行によって、市町村の住民の中に特に公有財産を使う権利を持つ人がいるときは、その旧慣に従います。

  • その旧慣を変えるかなくそうとするときは、市町村の議会の議決を経なければなりません。