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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第238条の6 (旧慣による公有財産の使用)第2項

条文

第238条の6(旧慣による公有財産の使用)

第2項

前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

旧来の慣行で市町村の住民が特に使う権利を持つ公有財産(第1項)を新しく使おうとする人がいるときは、市町村長は、議会の議決を経て、許可することができます。