条文
第238条の6(旧慣による公有財産の使用)
第2項
前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
旧来の慣行で市町村の住民が特に使う権利を持つ公有財産(第1項)を新しく使おうとする人がいるときは、市町村長は、議会の議決を経て、許可することができます。
この項を引用している条文(1件)
…につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。