条文
第238条の5(普通財産の管理及び処分)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
普通財産は、貸し付け・交換・売払い・譲り与え・出資・私権の設定をすることができます。
普通財産について、次のことができます。
貸し付けること。
交換すること。
売り払うこと。
譲り与える(譲与する)こと。
出資にあてること。
私権を設定すること。
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
普通財産である土地は、その都道府県や市町村を受益者として、政令で定める目的で信託することができます。
普通財産である土地(その土地の定着物を含みます)は、その都道府県や市町村を受益者として、政令で定める信託の目的により、信託することができます。
この土地を信託するときの信託の目的は、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百三十八条の五第二項に規定する政令で定める信託の目的は、次に掲げるものとする。
普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用が…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
国債などの有価証券である普通財産は、担保を取って金融機関に貸し付けて運用する目的の場合に限り、信託することができます。
普通財産のうち国債やその他の政令で定める有価証券は、その都道府県や市町村を受益者として、指定金融機関やその他の確実な金融機関に、その価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法で運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができます。
この信託ができる有価証券は、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百三十八条の五第三項に規定する政令で定める有価証券は、国債、地方債及び同法第二百三十八条第一…
…適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
貸し付けた普通財産が、国や公共団体で公用か公共用に使うため必要になったときは、知事や市町村長は貸付けの契約を解除できます。
普通財産を貸し付けた場合に、その貸付期間中に、国や地方公共団体、その他の公共団体で公用か公共用に使うため必要が生じたときは、知事や市町村長はその貸付けの契約を解除できます。
この項を引用している条文(3件)
前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。
前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損…
第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項…
ざっくり口語訳(第5項)
公用や公共用に使う必要が生じたとして貸付けの契約が解除された場合(第4項)は、借受人は、解除で生じた損失の補償を求めることができます。
この項を引用している条文(2件)
前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。
第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普…
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
用途と期日・期間を指定して貸し付けた普通財産を、借受人が指定どおりに使わないときは、知事や市町村長は契約を解除できます。
知事や市町村長が、一定の用途と、その用途に使わなければならない期日・期間を指定して普通財産を貸し付けた場合に、借受人が指定された期日を過ぎてもその用途に使わないとき、または、その用途に使った後、指定された期間内にその用途をやめたときは、その知事や市町村長はその貸付けの契約を解除できます。
この項を引用している条文(1件)
…の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。
この項を引用している条文(1件)
第七項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関…
第8項
ざっくり口語訳(第9項)
売り払う場合の契約の解除の決まり(第7項)のほか、普通財産の売払いと交換に関して必要なことは、政令で定めます。