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地方自治法

地方自治法 第238条の5 (普通財産の管理及び処分)

条文

第238条の5(普通財産の管理及び処分)

第1項

普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

普通財産は、貸し付け・交換・売払い・譲り与え・出資・私権の設定をすることができます。

普通財産について、次のことができます。

  • 貸し付けること。

  • 交換すること。

  • 売り払うこと。

  • 譲り与える(譲与する)こと。

  • 出資にあてること。

  • 私権を設定すること。

第2項

普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

普通財産である土地は、その都道府県や市町村を受益者として、政令で定める目的で信託することができます。

  • 普通財産である土地(その土地の定着物を含みます)は、その都道府県や市町村を受益者として、政令で定める信託の目的により、信託することができます。

  • この土地を信託するときの信託の目的は、政令で定めます。

第3項

普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

国債などの有価証券である普通財産は、担保を取って金融機関に貸し付けて運用する目的の場合に限り、信託することができます。

  • 普通財産のうち国債やその他の政令で定める有価証券は、その都道府県や市町村を受益者として、指定金融機関やその他の確実な金融機関に、その価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法で運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができます。

  • この信託ができる有価証券は、政令で定めます。

第4項

普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

貸し付けた普通財産が、国や公共団体で公用か公共用に使うため必要になったときは、知事や市町村長は貸付けの契約を解除できます。

  • 普通財産を貸し付けた場合に、その貸付期間中に、国や地方公共団体、その他の公共団体で公用か公共用に使うため必要が生じたときは、知事や市町村長はその貸付けの契約を解除できます。

第5項

前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

公用や公共用に使う必要が生じたとして貸付けの契約が解除された場合(第4項)は、借受人は、解除で生じた損失の補償を求めることができます。

第6項

普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

用途と期日・期間を指定して貸し付けた普通財産を、借受人が指定どおりに使わないときは、知事や市町村長は契約を解除できます。

  • 知事や市町村長が、一定の用途と、その用途に使わなければならない期日・期間を指定して普通財産を貸し付けた場合に、借受人が指定された期日を過ぎてもその用途に使わないとき、または、その用途に使った後、指定された期間内にその用途をやめたときは、その知事や市町村長はその貸付けの契約を解除できます。

第7項

第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

貸付けの契約の解除などの決まりを、普通財産を貸付け以外の方法で使わせる場合や、売り払う・譲与する場合にもあてはめます。

  • 公用や公共用の必要による契約の解除と、解除で生じた損失の補償の決まり(第4項・第5項)を、普通財産を貸付け以外の方法で使わせる場合にもあてはめます。

  • 用途などを指定して貸し付けた場合の契約の解除の決まり(第6項)を、普通財産を売り払う場合や譲与する場合にもあてはめます。

第8項

第四項から第六項までの規定は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

普通財産である土地(その土地の定着物を含みます)を信託する場合にも、契約の解除の決まり(第4項・第6項)と損失の補償の決まり(第5項)をあてはめます。

第9項

第七項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

売り払う場合の契約の解除の決まり(第7項)のほか、普通財産の売払いと交換に関して必要なことは、政令で定めます。